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2009年2月下旬 コロナ ヒートポンプを使った暖房システム『コロナエコ暖』を発売

 

コロナエコ暖

 株式会社 コロナは、業界初となるヒートポンプ式温水温風暖房システム『コロナエコ暖』を2009年2月下旬に発売。 『コロナエコ暖』は、ヒートポンプ(室内ユニット)で温水をつくり、その熱を利用してできた心地よい温風を室内ユニットから 吹き出す仕組みの、業界初のヒートポンプ式温水温風暖房システム。外気温度が摂氏マイナス15度でも、採光約56度の温風を 吹き出すことができるほか、大気の熱を効率よく利用して暖房を行なう為、投入電力の約2~4倍の暖房エネルギーを生み出すなどの 特長を持ち、快適性と省エネ性を両立。これにより幅広いエリアでメイン暖房として使用できるほか、電化住宅における暖房機としても 使用できる。

 

メーカーのホームページで詳細がご覧いただけます。
 →コロナ ホームページ
 →コロナ 『コロナエコ暖』商品説明 PDFファイル

 

 

 

 

2008年12月1日 パナソニック電工「エコキュート」の新製品を発売

 

エコキュート

 パナソニック電工は、酸素を含んだ空気が浴槽のお湯の中や浴室に広がるパワフル高圧酸素入浴機能付の自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯器 「エコキュート」を発売。独自の酸素富化膜の採用により、毎分約2リットル、酸素濃度約30%の空気を浴室内に供給。酸素を含んだ空気が 浴槽のお湯の中や浴室に広がり、快適に入浴できる。
 貯湯タンクを高耐圧設計し給湯圧力を引き上げ、湯の温度や量に変化なくシャワーを使える。浴槽に180リットルのお湯をはる時間は12分と、 従来より1分短くした。給湯効率も引き上げた。

 

メーカーのホームページで詳細がご覧いただけます。
 →パナソニック エコキュート
 →パナソニック『エコキュート』新商品情報

 

 

[ 高齢者住宅のバリアフリー改修促進税制 ]

 

 19年の4月から「住宅バリアフリー改修促進税制」という制度が国土交通省より発表になり実施されることに なりました。( 詳しい内容は『国土交通省 ホームページ(予算・決算・税制改正概要)』で確認できます。) 以下は「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」より転記します。

 

(1)高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の 安定の早期確保を図るため、以下のバリアフリー改修工事を行なった場合の特例措置を創設する。

(1) 廊下幅の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室改良
(4) 便所改良
(5) 手すりの設置
(6) 屋内の段差の解消
(7) 引き戸への取替え工事
(8) 床表面の滑り止め化

 

≪ 所得税 ≫
 平成19年4月1日~平成20年12月31日までの間に、一定の者(*1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を 行なった場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等) との選択制)。
(*1) (1) 50歳以上の者
   (2) 要介護または要支援の認定を受けている者
   (3) 障害者である者
   (4) (2)若しくは(3)に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者

 

【 現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較 】

  現行の住宅ローン バリアフリー改修促進税制
 控除率  1~6年目:1.0%
 7~10年目:0.5%
 2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)
 控除期間  10年間  5年間
 ローンの限度額  19年居住:2,500万円
 20年居住:2,000万円
 200万円(バリアフリー改修工事相当分)
  1,000万円(増改築等工事全体)
 ローンの償還期間要件  10年以上  5年以上
 工事費要件  100万円超  30万円超
 (補助金等をもって充てる部分を除く)
 死亡時一括償還  対象外  対象

現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、一定のバリアフリー改修工事を追加する。

 

≪ 固定資産税 ≫
 平成19年4月1日~平成22年3月31日までの間に、平成19年1月1日以前から存在していた家屋のうち一定の者(*2)が居住するもの(賃貸住宅を除く)に ついてバリアフリー改修工事を行ない、当該改修工事に要した費用から補助金等をもって充てる部分を除いた費用が30万円以上の場合、当該家屋に係る翌年分の 固定資産税額(100㎡相当までに限る)を1/3減額する。
(*2) (1)65歳以上の者
   (2)要介護または要支援の認定を受けている者
   (3)障害者である者

 

 

 

 

 

[ 住宅に係る省エネ改修促進税制 ]

 

 平成20年4月から「住宅に係る省エネ改修促進の税制」という制度が国土交通省より発表になり実施されることになりました。( 詳しい内容は『国土交通省 ホーム ページ(予算・決算・税制改正概要)』で確認できます。)以下は「平成20年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」より転記します。

 

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修を行なった場合の以下の特例措置を創設する。

 

≪ 所得税 ≫
<1> 平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行なった場合、 その住宅ローン残高(上限1,000万円以上)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。

< 対象となる省エネ改修工事 >
 (1)居室の全ての窓の改修工事、または(1)とあわせて行なう(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(3)壁の断熱工事で、改修部分がいずれも現行の省エネ基準以上の 省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる工事内容であって、その工事費用が30万円を超えるもの。

 

【 現行の住宅ローン減税と省エネ改修促進税制の比較 】

  現行の住宅ローン減税 省エネ改修促進税制
 税額控除率  1~6年目:1.0%
 7~10年目:0.5%
 2.0%
 (特定の省エネ改修工事(*)以外の部分は1.0%)
 控除期間  10年間  5年間
 ローンの限度額  2,000万円  200万円
 (特定の省エネ改修工事相当分当該工事
 以外の部分と合計で1,000万円)
 ローンの償還期間  10年以上  5年以上
 工事費  100万円超  30万円超

* 特定の省エネ改修工事:改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる内容の
省エネ改修工事。

 

<2> 現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、省エネ改修工事を追加する。

 

 

≪ 固定資産税 ≫
 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)について30万円以上の省エネ改修工事を行なった 場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡分までを限度)を1/3減額する。

< 対象となる省エネ改修工事 >
(1)窓の改修工事、または(1)と合わせて行なう(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部分がいずれも現行の省エネ機銃に新たに適合すること になるもの。

 

 

 

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